初心者パパのブログ~家計管理と資産運用、そして子育てと~

しがない公務員で、初心者パパの奮闘記です。子どものために家計管理や資産運用について考えています。子育ても頑張ります!

奥さんが仕事を辞めました。

先日、奥さんが仕事を辞めました。

 

別に嫌になったからではありません(笑)妊娠7か月になってきて、いよいよお休みしなければならなくなったからです。非常勤の仕事なので、育休などという形はできなかったみたいですね。

 

さて、いよいよ出産に向けていろいろ準備しなければなりませんね。まだまだ初心者パパとしては、パパになる実感に乏しいですが。

 

具体的に何が必要なのかといったことは、奥さんのほうがよく調べているので、それに従いつつ、準備するしかありません。私は私で準備しなきゃいけないことを進めていきましょう。

 

まずは、奥さんを被扶養者にする手続をしなければなりません。初心者パパは、公務員ですので、被扶養者にすることにより、扶養手当をもらえることになります。共済組合の被保険者にもなります。(いずれも、別の制度なので、役所と組合のそれぞれに手続をしなければなりませんが。)

 

また、出産育児一時金を共済からもらおうとするのであれば、共済組合の被扶養者にならなければなりません。国保でも一時金はもらえるみたいですが、出産に関する付加費というものが加えてもらえるみたいです。

 

出産育児一時金とは、出産費用を助成してくれる制度ですね。

出産育児一時金とは?

出産育児一時金とは健康保険が効かない出産や妊娠にかかる費用による家計への負担を軽減する事を目的にした制度です。また高額になる出産費用を医療機関への会計時に準備する必要がないようにする直接支払い制度や受取代理制度などを設けています。

支払いは、会社に勤めていれば加入している健康保険組合から、ご主人の扶養に入っている方はご主人の加入している健康保険組合国民健康保険であれば各自治体になります。

医療機関に願い出れば煩雑な手続きは一切しなくても大丈夫です。

一児につき42万円支給され、多胎児なら「子供の数×42万円」になります。

 

出産育児一時金とは?もらえないのはどういう場合?申請方法や差額請求に必要な書類などまとめ [ママリ]

 

例えば、国土交通省は、下図のように追加で4万円ももらえるみたいです。

組合員又は被扶養者が出産したときは、出産費及び出産費附加金又は家族出産費及び家族出産費附加金が支給されます。

組合員が出産したとき 被扶養者が出産したとき
出産費 404,000円
又は
420,000円※注
家族出産費 404,000円
又は
420,000円※注
出産費附加金 40,000円 家族出産費附加金 40,000円
※注 産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合は、制度にかかる掛金相当額(16,000円)を加算して、420,000円を支給します。(加算の対象となるのは、妊娠22週以上の出産の場合です。)
  • 正常な出産に限らず、妊娠4か月以上(85日以上)の死産・流産も給付の対象となります。
  • 双生児を出産したときは、出産が2度あったものとして倍額が支給されます。

子供が生まれたとき|短期給付|国土交通省共済組合

 

ということで、早急に手続をしなければなりませんね。

 

配偶者控除はどうだったっけ?

今年中に被扶養者の手続をとった場合、配偶者控除って適用されるんでしたっけ?ちょっと確認してみましょう。

 

No.1191 配偶者控除

[平成29年4月1日現在法令等]

1 配偶者控除の概要

 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

2 控除対象配偶者となる人の範囲

 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

  1. (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
  2. (2) 納税者と生計を一にしていること。
  3. (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
     (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

※ 平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

No.1191 配偶者控除|所得税|国税庁

 

これを見ると、基準日は12月31日ですね。「結婚するなら、年末までに。離婚するなら、年明けに。」と言われるのは、基準日が大晦日だからでしょう。

 

ただし、我が家の場合は、年間の合計所得金額、すなわち1月1日から12月31日までの合計所得金額が38万円以下というものに引っかかって、該当しません。12月中に被扶養者になったとしても、今年中の所得が超えていれば、配偶者控除に該当しないということですね。

 

ちょっと残念です。

 

余談・扶養手当も減額していく。

ご存知の方も多いですが、公務員の扶養手当は現在、減額の一途をたどっています。

 

国家公務員の配偶者手当を2017年度から段階的に減らす改正給与法が16日の参院本会議で可決、成立した。年収130万円未満の配偶者がいる課長級以下は月1万3000円の手当を削減。一方で扶養する子がいる職員への手当を拡充する。扶養手当を見直して女性の就労意欲を高める。

 人事院が8月に出した勧告を完全実施する。配偶者手当は17年度に1万円、18年度に6500円へ引き下げる。課長級は19年度に3500円にし、20年度に廃止する。子どもの扶養手当は現在の6500円を17年度に8000円、18年度に1万円に増やす。夫が妻を養う家庭を前提にした制度から、共働きを想定した制度に見直す。

 16年度の月給は平均0.17%、ボーナス(期末・勤勉手当)は0.1カ月分増やす。引き上げは3年連続。

 

 

国家公務員の配偶者手当、17年度から減額 改正給与法が成立 :日本経済新聞

 

致し方ないことですが、しんどいですね。だからこそ、しっかり手続を勉強して対策していかなければと思った今日この頃でした。

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました!