初心者パパのブログ~家計管理と資産運用、そして子育てと~

しがない公務員で、初心者パパの奮闘記です。子どものために家計管理や資産運用について考えています。子育ても頑張ります!

出産が控えているなら、医療費控除しましょう!

こんにちは、初心者パパです。

確定申告の時期ですね。私は、公務員なので今までしたことはないのですが、奥さんは毎年しているので、自分も勉強してみました。

 

今回は、確定申告している人にはおなじみかと思いますが、医療費控除についてまとめてみました。自分が勉強して必要だと思ったことを中心にまとめますが、後述するように、出産を控えているご家族には必須の控除だと思いますので、是非チェックしてみてください。

 

医療費控除とは

 

詳しくは、国税庁のHPなどを見てもらえればよいと思うのですが、ポイントとしては、

①実際にかかった医療費(保険等で補てんされたものは除く)で、一定額以上は所得税の控除の対象となること

②自分の医療費だけでなく、生計を一にする家族の分も合算できること(被扶養者であるか否かは関係ない)

③医療費控除の対象となるのは、10万円を超えた額または総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を超える額

 

というところになるのかなあと思います。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

 

1人だと、医療費ってなかなか高額にはなりませんが、家族の分を合算するなると、けっこう10万円ってすぐ到達します。また、奥さんがパートだけで被扶養者だったりすると、10万円超えていなくても、③に書いてあるとおり、医療費控除の対象になる可能性があります。

 

例えば、奥さんの総所得金額が100万円だとすると、その5%なので、

100×0.05=5万円となり、

5万円を超えた額について、奥さんの確定申告で手続をとることができます。

 

出産にかかる費用で、医療費控除の対象になるもの

 さてさて、医療費控除ですが、出産にかかる費用もその対象になります。

 

こちらのブログがよくまとめられていますので、引用しますね。

kotominori.blog88.fc2.com

 

主だったものとしては、医療費控除の対象となるものとして、

①妊婦健診費用(自治体の助成分は除く)

②通院、入院のための交通費

③陣痛時のタクシー代

④出産費用

などがあります。妊婦健診費用の平均的な自己負担額は、5万8,000円とのことです。

妊娠・出産・育児の費用はいくらかかる?|妊娠・出産のお金の話【たまひよnet】

また、出産費用の平均額は40~50万円で、出産育児一時金42万円がもらえるとしても、自己負担金はそれを上回ることも多いようです。

 

とすればですよ、

 

妊娠から出産に至るまでで、10万円なんてすぐ超えてしまうではありませんか!

 

給与所得者であれば面倒かもしれませんが、これは医療費控除を受けて、確定申告するしかないですよね!

 

確定申告の方法

私みたいな公務員には分かりませんでしたが、ネット上で簡単に作れるみたいです。こんな説明動画もありますので、ご覧ください↓

 

とりあえず、いろんな領収書は捨てずに保管しておきましょうね!

 

www.youtube.com

医療費控除は夫で申請すればいいのか、妻で申請すればいいのか

さて、確定申告をするにしても、夫婦のどちらですればよいのでしょうか。夫婦の収入に応じて、還付金がどのように変わるか見てみましょう。

 

さて、還付金がいくらになるのかの式は以下のとおりです。

 

(医療費控除の額)×所得税率=還付金

 

つまり、かける税率が高いほど、戻ってくる還付金も多くなってきます。日本は累進課税なので、所得が多ければ多いほど、税率が上がります。つまり、所得が多い人が申請したほうが、還付金も増え、お得になります。

 

ちょいと計算してみましょう。

夫→年収800万円(所得税率10%)

妻→年収400万円(所得税率5%)

かかった医療費→20万円

 

夫で確定申告すると、(20万円ー10万円)×0.1=1万円が節税の目安になりますが、妻で申告すると、(20万円ー10万円)×0.05=5,000円となってしまいます。なので、基本的には所得が多い人が申告すべきですね。

 

ただし、年収が低く、所得金額が200万円に満たない場合は、これが逆転してしまう可能性があります。

 

夫→年収400万円(所得税率5%)

妻→年収100万円(所得金額35万円、所得税率5%)

かかった医療費→20万円

 

このケースで計算すると、

夫は、(20万円ー10万円)×0.05=5,000円となるのに対し、

妻は、(20万円ー(35万円×0.05))×0.05=9,125円となり、逆転します。

所得の低いほうが、所得金額200万円に満たない場合は、医療費控除の基準が「10万円を超える額」から、「総所得金額等の5%を超える額」に変わりますので、このように変わるわけですね。

 

我が家もまさにこれに該当したわけですが、どちらで申告するのがよいのか、チェックしてみるとよいと思います。

おわりに

いずれにしても、医療費控除は、出産を控える家族にとって、知っておきたい制度です。子どもが生まれてからも、子どもにかかる医療費も一緒に申告できるため、妊娠、出産を機に勉強してみてはいかがでしょうか。

 

お読みいただきありがとうございました!